皆さん6月1日から道路交通法が改正になることをご存じでしょうか? 何度か改正が行われてきましたが、危険運転の罰則強化が主な変更点でした。真面目な優良ドライバーにはあまり関係がなかったため、ピンと来なかった方が多かったと思います。しかし、今回はまったく違います。子供たちも含めて、ほとんどの方に非常に大きな影響がある変更なのです。
■今回の改正のポイント
今回の改正の最大のポイントは、自転車の取り締まり強化です。ほとんどの方(特に子供たち)は知らないと思いますが、道交法上自転車は軽車両なので、違反をすると免許がなくても取り締まりの対象となります。
今までは、自転車に乗っていて切符を切られたという話はほとんど聞いたことがないと思います。それはなぜかというと、今まで自転車の違反には青切符(反則金)という制度がなく、赤切符(罰金)しか適用ができなかったからです。
車を運転する方はご存じだと思いますが、赤切符というのは、酒気帯び・危険運転等、かなり悪質な違反に適用になるもので、略式起訴ではありますが裁判所に呼び出されますし、いわゆる「前科」がついてしまいます。
例えばついうっかりの信号無視レベルでは、自動車を運転していた場合なら青切符で数千円程度の反則金で済みましたが、自転車の場合は5万円以下の罰金となっていました。逆に言えば、今まで自転車の場合は、余程目に余る違反でないと警察としても摘発しにくかったのです。裁判の資料となるので、書類の作成等にも時間がかかり、手間がかなりかかるからという側面もあったようです。
察しの良い方はもうお分かりだと思います。6月1日以降、自転車にも、いわゆる“青切符”的な制度が導入されるのです。反則金レベルで済みますから、警察としてもどんどん摘発することになるはずです。教え子で警察に勤めている者に聞いてみましたが、「少なくとも上はそう考えています。現場レベルでどのくらいきちんと対応できるかですね……」と言っていました。
ただし、“青切符”については車の違反と多少形が異なります。少し具体的に書いてみます。
違反が摘発されて“青切符”を切られたとしても、1回目の違反で即反則金納付ということにはなりません。3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります(ここで手数料の5700円が徴収されます。これが反則金と同じ位置付けになります)。費用はもちろん、講習は1回3時間で最後にテストまであるというのですから、負担はかなり大きくなります。
この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科されます。今でも自動車の青切符を払わずに無視していると、手錠をかけられて逮捕・連行されることもあります。さすがに子供たちに手錠をかけるようなことはしないと思いますが……。
今までは、自転車に乗っていて切符を切られたという話はほとんど聞いたことがないと思います。それはなぜかというと、今まで自転車の違反には青切符(反則金)という制度がなく、赤切符(罰金)しか適用ができなかったからです。
車を運転する方はご存じだと思いますが、赤切符というのは、酒気帯び・危険運転等、かなり悪質な違反に適用になるもので、略式起訴ではありますが裁判所に呼び出されますし、いわゆる「前科」がついてしまいます。
例えばついうっかりの信号無視レベルでは、自動車を運転していた場合なら青切符で数千円程度の反則金で済みましたが、自転車の場合は5万円以下の罰金となっていました。逆に言えば、今まで自転車の場合は、余程目に余る違反でないと警察としても摘発しにくかったのです。裁判の資料となるので、書類の作成等にも時間がかかり、手間がかなりかかるからという側面もあったようです。
察しの良い方はもうお分かりだと思います。6月1日以降、自転車にも、いわゆる“青切符”的な制度が導入されるのです。反則金レベルで済みますから、警察としてもどんどん摘発することになるはずです。教え子で警察に勤めている者に聞いてみましたが、「少なくとも上はそう考えています。現場レベルでどのくらいきちんと対応できるかですね……」と言っていました。
ただし、“青切符”については車の違反と多少形が異なります。少し具体的に書いてみます。
違反が摘発されて“青切符”を切られたとしても、1回目の違反で即反則金納付ということにはなりません。3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります(ここで手数料の5700円が徴収されます。これが反則金と同じ位置付けになります)。費用はもちろん、講習は1回3時間で最後にテストまであるというのですから、負担はかなり大きくなります。
この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上5万円以下の罰金が科されます。今でも自動車の青切符を払わずに無視していると、手錠をかけられて逮捕・連行されることもあります。さすがに子供たちに手錠をかけるようなことはしないと思いますが……。
■どんな違反が“青切符”の対象となるのか
では、自転車の場合、どんな違反が“青切符”の対象となるのでしょうか。これについても、今回の改正にあたって道交法の中に具体的に盛り込まれています。以下の14項目です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
1・6・12・13のように分かりやすい項目もありますが、ちょっと分かりにくい項目もあるのではないでしょうか。日常、通勤・通学・買い物等で自転車に乗るレベルで気をつけるべきポイントをまとめておきます。
・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること
いかがでしょうか? それがダメだなんて知らなかったという方が多いのではないでしょうか?
14の安全運転義務違反という項目があるので、実際には現場で警察官が危険だと判断した場合には、どんなシチュエーションでも摘発されてしまう可能性があるということも追記しておきます。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
1・6・12・13のように分かりやすい項目もありますが、ちょっと分かりにくい項目もあるのではないでしょうか。日常、通勤・通学・買い物等で自転車に乗るレベルで気をつけるべきポイントをまとめておきます。
・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること
いかがでしょうか? それがダメだなんて知らなかったという方が多いのではないでしょうか?
14の安全運転義務違反という項目があるので、実際には現場で警察官が危険だと判断した場合には、どんなシチュエーションでも摘発されてしまう可能性があるということも追記しておきます。
■加害者となるリスク
自転車の違反を厳しく取り締まることにした背景には、自転車の違反による事故が増えていることがあります。車による人身事故は年々減ってきているのですが、それに逆行して自転車の対歩行者の事故は大幅に増えているのです(この10年間で1.5倍くらいになっています。特に、子供と高齢者が加害者となる事故が増えています)。重大な死亡事故につながったケースも多かったため、世論的に厳罰化を求める声が大きくなってきたこともあります(国としては歳入が増えるという側面もあるでしょう……)。
私が今回のテーマで一番書きたかったことは、違反をして捕まるリスクのことではありません。事故の加害者となるリスクのことを知っておいた方がいいということです。
小学校5年生の子供が自転車で坂道を猛スピードで下って来て、お年寄りにぶつかって重い障害を負わせてしまい、9500万円の損害賠償を言い渡された事件が記憶にある方もいると思います。それ以外でも、数千万円程度の賠償が課せられたケースは少なくありませんし、ひき逃げ等悪質なケースでは、数年間の禁固刑が科せられているケースもあります(もちろん、加害者が未成年の場合は、保護者に対して損害賠償請求が行きます)。
自動車の場合は保険制度が浸透しているので、損害賠償が課せられても(保険にきちんと入っていれば)自腹が痛むケースは多くはありません。しかし自転車の場合は、まだ保険に入るということが特別なことのようで、損害賠償はすべて自己負担となってしまう場合が多いようです。数千万円の金額は普通の家庭では払えないことが多いと思いますが、借金と違って自己破産等しても免除にならない場合もあります。それこそ、一生をかけてかなりの金額を支払い続けることになるわけです。
もちろん、被害者となるリスクもあるわけですが、我が子が自転車事故の加害者には絶対にならないと言い切れる方がどのくらいいるでしょうか? ちょっとした悪ふざけや不注意により、取り返しのつかないことになってしまう可能性があるのです。
子供が自転車に乗る以上、親としてはそのことのリスクは知っておくべきでしょう。その上で、やはりきちんとした安全指導・教育を親が責任を持ってするべきだと思います(もちろん、自分の身を守ることも含めてですが……)。裁判の判例でも、親が子供にその部分の指導をきちんとしていたかどうかが争点になっているケースが多いようです。学校でも折に触れて安全指導等を行っているようですが、リアリティを持った指導ができるのは親しかいません。
結局最後は、人の命や体の大切さ、大事な人(物)への愛情・優しさが根底になければ、本当の意味では伝わらないと思うからです。言葉で繰り返し伝えると同時に、危険な運転をしていたらその場で叱ったり、改善されない時は自転車に乗らせないくらいの厳しさも必要だと思います。
先日公園の周回道路で、小学校入学前くらいの男の子が自転車に乗っていて、その後をお父さんが走っていたのですが、子供がよそ見をしていたために、前から来た別の男の子の自転車とぶつかってしまいました。幸い大事には至らなかったのですが、お父さんが相手の子を気遣った後に、自分の子供の頭を思いきり引っ叩いて叱っていました。「ちゃんと前を見ろって言っただろ!」と。
頭を叩いたことの是非は別として、私はその光景からお父さんの深い愛情を感じまはした。我が子に、安全な自転車の乗り方を体を張って教えている様子が伝わってきたからです。
私が今回のテーマで一番書きたかったことは、違反をして捕まるリスクのことではありません。事故の加害者となるリスクのことを知っておいた方がいいということです。
小学校5年生の子供が自転車で坂道を猛スピードで下って来て、お年寄りにぶつかって重い障害を負わせてしまい、9500万円の損害賠償を言い渡された事件が記憶にある方もいると思います。それ以外でも、数千万円程度の賠償が課せられたケースは少なくありませんし、ひき逃げ等悪質なケースでは、数年間の禁固刑が科せられているケースもあります(もちろん、加害者が未成年の場合は、保護者に対して損害賠償請求が行きます)。
自動車の場合は保険制度が浸透しているので、損害賠償が課せられても(保険にきちんと入っていれば)自腹が痛むケースは多くはありません。しかし自転車の場合は、まだ保険に入るということが特別なことのようで、損害賠償はすべて自己負担となってしまう場合が多いようです。数千万円の金額は普通の家庭では払えないことが多いと思いますが、借金と違って自己破産等しても免除にならない場合もあります。それこそ、一生をかけてかなりの金額を支払い続けることになるわけです。
もちろん、被害者となるリスクもあるわけですが、我が子が自転車事故の加害者には絶対にならないと言い切れる方がどのくらいいるでしょうか? ちょっとした悪ふざけや不注意により、取り返しのつかないことになってしまう可能性があるのです。
子供が自転車に乗る以上、親としてはそのことのリスクは知っておくべきでしょう。その上で、やはりきちんとした安全指導・教育を親が責任を持ってするべきだと思います(もちろん、自分の身を守ることも含めてですが……)。裁判の判例でも、親が子供にその部分の指導をきちんとしていたかどうかが争点になっているケースが多いようです。学校でも折に触れて安全指導等を行っているようですが、リアリティを持った指導ができるのは親しかいません。
結局最後は、人の命や体の大切さ、大事な人(物)への愛情・優しさが根底になければ、本当の意味では伝わらないと思うからです。言葉で繰り返し伝えると同時に、危険な運転をしていたらその場で叱ったり、改善されない時は自転車に乗らせないくらいの厳しさも必要だと思います。
先日公園の周回道路で、小学校入学前くらいの男の子が自転車に乗っていて、その後をお父さんが走っていたのですが、子供がよそ見をしていたために、前から来た別の男の子の自転車とぶつかってしまいました。幸い大事には至らなかったのですが、お父さんが相手の子を気遣った後に、自分の子供の頭を思いきり引っ叩いて叱っていました。「ちゃんと前を見ろって言っただろ!」と。
頭を叩いたことの是非は別として、私はその光景からお父さんの深い愛情を感じまはした。我が子に、安全な自転車の乗り方を体を張って教えている様子が伝わってきたからです。
■自転車保険加入のすすめ
もう1つ、この記事の読者の皆様にお勧めしたいことがあります。それは、家族の誰かが自転車に乗るのであれば、ぜひ「自転車保険」に加入して欲しいということです。自転車保険というと何か敷居が高い感じがすると思いますが、年間の保険料が数千円で入れるものがほとんどですし、相手に対する賠償と共に自分の負った障害も補償されるものが多いです。
最近は自動車保険や火災保険に年間数百円程度プラスすれば追加できる「個人賠償責任保険」もだいぶ普及してきています。私も自動車保険にプラスして加入しています。この保険だと、自転車に乗っている時に限らず、日常生活の中で過失等で他人の体や財物に損害を与えてしまった場合にも適用されます。ただし、個人賠償責任保険では自分の負った傷害は補償されないので注意してください。
自転車に関する保険だけ見ても、クレジットカード加入者の特典として付帯できるものや、それこそコンビニで入れるもの等、様々な種類の保険が売り出されています。その際に注意して欲しいのは、補償の内容(どんな時に保険金がいくら支払われるのか、免責はあるのか等)の詳細です。単に保険料が安いからという理由だけで選ぶと、困った時に役に立たないということになります。それだと何のための保険だか分からなくなってしまいます。
保険は、万一のリスクのためのものなので、無駄になった方がよい費用です。それを高い出費と見るか、必要経費と見るかは人それぞれでしょう。しかし、この自転車の保険についてのみ言えば、私は絶対に入るべきものだと考えています。回避できるリスク金額に対して、保険料がとても安いからです。迷われている場合は、ぜひ身近にいるFPにご相談ください(笑)。
最近は自動車保険や火災保険に年間数百円程度プラスすれば追加できる「個人賠償責任保険」もだいぶ普及してきています。私も自動車保険にプラスして加入しています。この保険だと、自転車に乗っている時に限らず、日常生活の中で過失等で他人の体や財物に損害を与えてしまった場合にも適用されます。ただし、個人賠償責任保険では自分の負った傷害は補償されないので注意してください。
自転車に関する保険だけ見ても、クレジットカード加入者の特典として付帯できるものや、それこそコンビニで入れるもの等、様々な種類の保険が売り出されています。その際に注意して欲しいのは、補償の内容(どんな時に保険金がいくら支払われるのか、免責はあるのか等)の詳細です。単に保険料が安いからという理由だけで選ぶと、困った時に役に立たないということになります。それだと何のための保険だか分からなくなってしまいます。
保険は、万一のリスクのためのものなので、無駄になった方がよい費用です。それを高い出費と見るか、必要経費と見るかは人それぞれでしょう。しかし、この自転車の保険についてのみ言えば、私は絶対に入るべきものだと考えています。回避できるリスク金額に対して、保険料がとても安いからです。迷われている場合は、ぜひ身近にいるFPにご相談ください(笑)。
■その他の注意点
ところで、GW前に運転免許の更新に行ってきました。私は免許を取ってから30年以上になりますが、ずっとゴールド免許です(まあ、そのうち20年間はほとんど乗っていなかったのですが……。今は結構走っています)。その際にもらった教則本でも、今回の自転車に関する道交法改正のポイントが詳しくまとまっていました。警察の方と話をする機会もあり、これまで触れていないことでいくつか分かったことがあるので、以下に追記しておきます。
・雨の時、傘を差して自転車に乗るのもアウト。どうしても乗る場合は、レインコートを着用してくださいとのこと。透明のビニール傘ならOKという話がまことしやかに広まっていましたが、都市伝説だったようです。
・2人乗りも一発アウト。ただし、小さい子供専用の椅子がついていればOK。前後に椅子をつけて3人乗りまでは道交法上認められているそうです(実際は危ないですよね。子育て中のママはぜひお気をつけください)。
・2台でおしゃべりしながら並走するのもアウト。これも家族や友だち同士で、ついやってしまいがちかもです……。
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