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「ひどすぎ!」被災地にAmazonから届いた水がまさか…

台風15号の影響で、長期間の停電と断水の被害を受けていた千葉県。そんな被災地にさらなる追い打ちをかけるヒドい話として注目を浴びている投稿がこちら。

千葉の被災地区の友人宅にAmazonから水6ケースが届いたそうです。頼んだ覚えがないし 救援物資? と、思ったそうですが、不審に思い断ったとのこと。 開けたら最後 高額な請求書が 入ってるらしい。 万が一受け取った場合は 消費者生活センターに報告して クーリングオフです。 どうかお気をつけて。

投稿した春はあけぼの(@bono0909)さんによると、送り主がAmazonで、海外経由の荷物だったとのこと。中には、水1ケースを受け取ってしまい、箱の中に15,000円の請求書が入っていた人もいたそうです。この話にネット上では、

「えー!ひどい」
「人の不幸を儲けの対象にする極悪人」
「災害を利用する犯罪って本当に腹立たしい」
「宅配業者にとっても迷惑な話」

などと非難の声が続々。被災地に関わらず似たような詐欺を聞いたことがあるとして、心当たりのない荷物はまず送り主を確認してから受け取るなどの注意喚起も目立ちました。

「逆に、いつも使って頂いているお客様への善意の「応援物資」、 「応援物資」と書かれていないために、受け取り辞退を受けている荷物が多くあります」
「うちも断水の時、誰からかよくわからない水が届きましたが、友人からのプレゼントでした。箱の送り状ではわからなかった」

こうした詐欺があるせいで、逆に、被災者の力になりたいのに救援物資を送る人々の善意が届かないという事態もあるようです。送り主不明の荷物のすべてが詐欺ではなくても、疑わなければならない状況が悲しいですね。Amazonの場合はまず、カスタマーサービスに問い合わせて事情を説明してみましょう。

警視庁によると、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法のことをネガティブ・オプションというそう。

■商品を返送する意思がある場合
送り返す

■商品を返送する意思がない場合
送り返さなくとも問題はない

商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされますので注意してください。

■請求書がしつこく送られてくる場合
受領拒否する
請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて送り返す。

とのこと。ぜひ覚えておきたいですね。

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